年末調整でマイナンバーがなぜ必要なの?

マイナンバー制度は平成27年10月からスタートし、国民1人1人に通知されました。
重要な個人情報であり、年末調整や転職の際にはマイナンバーが必要となるため、管理はしっかりとしておきたいもの。

今回は、マイナンバーが年末調整で必要な理由と記入方法を紹介します。

マイナンバーで年末調整

平成27年の10月から発送が始まったマイナンバー通知カードは、平成28年1月から利用が始まりました。

平成28年1月以降に支払う給与、報酬については、源泉徴収票や支払調書などに個人のマイナンバーを記載する必要があります。源泉徴収や支払調書などに個人のマイナンバーを記載することで、税務署の管理体制がより一層強化されます。

以前は時間がかかっていた様々な申請も時間を大幅に短縮できるように。
また、税務署以外にも他の行政機関とも連携していて、行政手続きがシンプルになりました。

会社員の方は扶養控除等申告書を提出する際に、自分とその扶養家族のマイナンバーを記載します。

マイナンバー導入後の変更点

マイナンバー制度が導入されたことで、毎年会社で行っている年末調整事務の手続きも変更されています。
マイナンバー制度による変更点を含んだ、年末調整の大まかな流れは次の通りです。

扶養控除等申告書にマイナンバーを記入

会社員の方は、年末調整の扶養控除等申告書に自分と扶養家族分のマイナンバーを記載します。

扶養控除申告書にマイナンバーとその他必要事項を記入し、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別申告書などの必要書類と一緒に会社の担当課に提出してください。

従業員が提出したそれぞれの書類に基づき、会社の事務担当者が年末調整を行います。

全従業員の年間の所得税過不足を計算後、給与所得の源泉徴収票に記載して税務署などに提出します給与所得の源泉徴収票は税務署と各市町村宛てに送りますが、この時もマイナンバーの記載が必要です。

給与所得の源泉徴収票にそれぞれのマイナンバーを記入して、合計表などと一緒に税務署などに提出します。すべての処理が終わると会社は法律の保存期限に従い、従業員が提出した書類をしっかり管理します。

年末調整でマイナンバー記載が必要な書類

年末調整で従業員が記載する必要がある書類は、扶養控除等申告書だけです。
マイナンバー制度が始まる前の計画では、その他の書類、配偶者特別控除申告書や保険料控除申告書などにもマイナンバーの記載を予定していました。

平成28年分は見送られましたが、マイナンバー制度については今後も多くの点が見直しされる可能性があります。

扶養控除申告書に従業員本人のマイナンバー、そして控除対象配偶者や扶養家族のマイナンバーを記載することになります。扶養家族が多い方は、番号の記載間違いがないかどうかしっかり確認しておいてください。

会社の年末調整担当者などが行うマイナンバーチェックは、原則として次のものです。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • 運転免許証などの身分証明書
  • マイナンバーカードは、写真とICチップが付いたプラスチック製のカード
  • マイナンバー通知カードは、氏名とマイナンバーを記載した紙のカード

マイナンバーカードはマイナンバー通知カードと混同しやすいため、注意しましょう。
以上のいずれかの書類で、マイナンバーの確認を行います。

この場合、書類に写しを添付して提出することもありますが、マイナンバー自体大切な個人情報番号ですので取扱いには注意が必要です。

マイナンバーを記載する必要がある年末調整の書類

マイナンバーの記載扶養

年末調整で提出する扶養控除申告書には、従業員のマイナンバーを記載する必要があります。
しかし、扶養控除等申告書へのマイナンバー記載が不要になるケースもあります。

扶養控除等申告書へのマイナンバー記載は原則になりますが、事務担当者が全従業員のマイナンバーの帳簿を作成していれば記載する必要はありません。
なお会社で保管する帳簿には、従業員と扶養家族の、氏名、住所、マイナンバーの記載が必要です。

平成28年分の年末調整から、扶養控除申告書にマイナンバーの記載が義務付けられました。
会社で年末調整を行う方は、早めに用意しておくと良いでしょう。

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