失業保険の期間や給付金額を知ろう!

雇用保険は、毎月受け取っているお給料から保険料を支払っておくことで、万が一仕事を辞めることになったときに失業給付を受け取るために必要なものです。

実際に失業保険を受け取る段階になった時になるのが、失業権を受け取れる期間や給付金額(いくらのお金がもらえるのか)ですよね。

失業保険を受け取るためには、勤務先であって企業から必要書類を受け取った上で、自分で役所に出向いて手続きを行わなくてはなりません。

ここでは雇用保険(失業給付)を受け取れる期間や給付金額の考え方について解説させていただきます。

近いうちに今の仕事は辞めることになるかも…という方は、離職の手続きを始める前にぜひ参考にしてみて下さいね。

◎失業保険を受け取れるのはいつから?

失業して一番気になるのは生活をしていくための収入がなくなってしまうことですよね。

そんなときに役立ってくれるのが失業保険(雇用保険の失業給付)ですが、問題は「いつから失業保険を受け取ることができるのか」です。

失業保険を受け取れるようになるのは、ハローワークで必要な手続きを済ませた後に待機期間が経過し、さらに給付制限のある人はその期間が終わった後になります。

・待機期間
待機期間は失業保険を受け取りたい人すべてにある期間です。

ハローワークで手続きをした日から計算をし始めて7日間は、役所側があなたが本当に完全に失業状態にあるのかどうかを確認するために給付をまたなくてはなりません。

もしこの7日間を待っている間に次の就職が決まったという場合には当然ですが失業保険を受け取ることはできません。

失業状態が7日間以上あることが失業保険を受け取るための法律上の条件となっていますから、失業給付を受け取るために前の勤務先を退職後7日間は「働いてはいけない」ということになります。

なお、この待機期間は7日間連続している必要はありません。

もし日雇い労働という形で収入を得た日があればその日数分だけ待機期間が延びるだけなので、少しでも早く失業保険を受け取りたいという状況であればこの期間中は働かないようにする必要があります。

・自己都合退職の場合には、給付制限3ヶ月がある
次に、3ヶ月の給付制限について解説します。

給付制限は前の勤務先を退職した理由によって待つ必要がある人と待つ必要がない人の2種類がいます。

3ヶ月間の給付制限を受けなくてはならないのは「自己都合」により前の勤務先を退職した人です。

実際の手続きでは前の勤務先を退職するときに受け取る「離職票」の退職理由欄に自己都合と書かれているか、会社都合と書かれているかによって判断されます。

◎失業給付金額の計算方法

失業保険の給付日額をしるための計算式はかなり複雑です(厚生労働省の「基本手当日額の計算式及び金額」というページで確認できます)

上記のページで紹介されている計算式にあなたが受け取っていたお給料の金額や年齢を当てはめることで計算することができます。

失業保険の金額を計算するために必要になるデータは以下のようなものです。

・用意するべき3つのデータ
あなたの年齢
6ヶ月間の給与合計額を180で割って求める「賃金日額」
勤続年数

・賃金日額ってなに?
賃金日額というのは、退職前6ヶ月間でお給料としてもらっていた金額の合計額を、180で割った数字のことです。

ここでのお給料の金額は、転勤のために受け取っていた住宅手当や通勤手当も含む金額も含みます(つまり、毎月継続的に受け取っていた金額の合計です)

賃金日額は継続的に受け取っていた金額のみをもとに計算するので、賞与や奨励金(インセンティブ)などは含みません。

もちろん、賃金日額の金額が大きい人ほど大きい金額の失業保険を受け取ることができますので、継続的に受け取っていた金額をもれなく含めるようにしてくださいね。

・勤続年数の考え方
勤続年数というのは、「雇用保険に加入していた期間」のことです。

サラリーマンとして働いていたとしても、会社が手続きを怠っていたり、必要な勤務日数を満たしていない場合には雇用保険には未加入となっている可能性もありますので注意しましょう。

勤続日数は長ければ長いほど失業保険を受け取ることができる期間も長くなる傾向があります(次の「所定給付日数の考え方」参照)

なお、会社都合での退職である場合、勤続日数(=雇用保険に加入していた日数)が退職前1年以内に6ヶ月以上ない場合は失業保険を受け取ることができません。

また、自己都合での退職である場合には、勤続日数が退職前2年以内に12ヶ月以上ないと失業保険は受け取れません。

・所定給付日数の考え方
上記のデータを用いて所定給付日数を求めることができます。

所定給付日数というのは失業保険を何日間にわたって受け取ることができるかの数字です。

一般的に勤続年数が長い人ほど所定給付日数は長くなります。

例えば、自己都合での退職の場合には勤続日数によって所定給付日数は以下のように変わります。

勤続日数10年未満:所定給付日数は90日
勤続日数10年以上20年未満:所定給付日数は120日
勤続日数20年以上:所定給付日数は150日

<まとめ>
以上、現在支払っている雇用保険の保険料から、失業してしまった時に受け取ることのできる金額を計算する方法について解説させていただきました。

失業給付を受け取るためには、12ヶ月以上雇用保険に加入していなくてはならないなどの条件がありますが、失業後の生活を維持していくためにどのぐらいの金額を受け取ることができるのか?を把握しておくことが大切です。

今後、転職などにより今の勤務先を離れる可能性のある方は、本文で説明させていただいたデータを用意した上で、実際にあなたの雇用保険失業給付の金額を計算して確認してみて下さいね。

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