住宅ローンの控除を受けるための必要書類の集め方

確定申告(毎年3月に実施)の前年の1月1日~12月31日までの間に住宅を購入した人は、確定申告をすれば住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除は最初の年だけ面倒ですが、2年目からは会社の年末調整で控除してくれますので最初の年だけ自分で申告しなければなりません。

住宅ローンの控除を受けるためには、いくつか必要書類がありますので、どんな書類が必要なのか、また、その書類はどのようにして集めるのかをご説明していきましょう。

<住宅ローン控除の申告に必要な書類>

まずは、住宅ローンを控除してもらうために必要な書類をご紹介しておきましょう。

ただし、会社員の場合と自営業者の場合では必要な書類などが違ってきますので別々に

ご紹介しましょう。

・会社員の場合

①確定申告書

「確定申告書A」という書類と、「住宅借入金等特別控除額の計算証明書」という2つの

書類が必要になります。

②勤務先の源泉徴収票

③土地:建物の登記簿謄本

④住宅ローンの借入金残高証明書

⑤売買契約書か建築請負契約書

⑥マイナンバーの本人確認書

・自営業者の場合

自営業者の場合は住宅兼店舗にしていることもありますので、まずは住宅ローン控除を受けることができるかが問題です。

控除を受けられる条件として、「その年の合計所得金額が3,000万円以下」ということと、

「住宅ローンの返済期間が10年以上(繰り上げ返済でローン期間が10年未満になると、その翌年から控除は受けられなくなります)」ということです。

そして計算が必要なのが店舗兼自宅のように自宅と会社が併用されている場合は、

次のような条件がで控除額が決まります。

床面積のうち居住部分の割合が2分の1以上なら「住宅ローン控除額×住居部分の割合」が控除額になります。

床面積のうち居住部分の割合が2分の1未満なら住宅ローンの控除を受けることができません。

つまり、住居部分が2分の1未満の場合は申告しても無駄ということになってしまいます。

控除を受けることができる自営業者は以下の書類が必要です。

①住宅取得資金に関わる借入金の年末残高証明書

②住民票

③登記事項証明書

④売買契約書や建築請負契約書のコピー

⑤確定申告書と「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

となります。

自営業者も会社員と同じく、最初の年だけ申告すれば2年目以降は年末残高証明書を確定申告書に添付するだけでOKです。

<住宅ローン必要書類の集め方>

では、それぞれの書類の集め方をご説明していきましょう。

・確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書

この2つの書類は税務署にあります。

税務署の人に「会社員ですが住宅ローンの控除の申告をしたい」と言えば2つの書類をセットで渡してくれます。

もし税務署に行く時間がない、ちょっと遠方で行く時間がないという場合は、税務署に連絡をすれば郵送してもらうことも可能です。

また、国税庁のインターネットサイトからダウンロードすることもできますので、自分の集めやすい方法で入手しましょう。

国税庁のインターネットサイトに、そのまま入力することも可能です。

入力方法も簡単にできるようになっていますし、インターネットで申請すれば申告書類を集める手間も省けます。

・勤務先の源泉徴収票

会社員の場合は勤務先から送られてくる源泉徴収票が必要です。

これは、毎年送られてきますので大切に保管しておきましょう。

・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)

登記簿謄本は登記した所で取得します。

法務局や支局、出張所など登記した場所で取得しなければなりません。

・住宅ローンの借入金残高証明書

借入している金融機関から毎年10月ごろに送られてきますので大切に保管しておきましょう。

・売買契約書か建築請負契約書

住宅を購入した時に交わした売買契約書です。

注文住宅など、住宅を建築する人は建築請負契約書になります。

・マイナンバーの本人確認書

マイナンバーは手元にあるはずですので、持参しましょう。

もしマイナンバーの手続きが完了していなければ、先にマイナンバーの手続きをしなければなりません。

もし、申告の日にちまでに間に合わないようなら税務署に確認してみましょう。

・住民票

住んでいる地域の役所で手に入れることができます。

※書類の書き方は税務署に聞くと早い

必要書類が全てそろったら、それぞれの書類に記入していきますが、最初は何が何だかわからないと思います。

間違った数字を書くと大変ですので、記入する時は税務署に行って聞くか、電話などで確認しながら書くと良いでしょう。

※書類は郵送で提出も可能

必要書類が揃い申告書が書けたら、あとは提出するだけです。

提出する方法は3つあり、直接税務署に持っていく方法と郵送、インターネットで申告する方法があります。

直接税務署に持って行くと、内容など間違いがないか確認してもらうこともできますから安心です。

ただし、税務署は平日の夕方までしか開庁していませんので、この時間内に行ける場合は、税務署に直接提出した方が確実でしょう。

ただ、電話できちんと税務署に確認をして必要書類、記載事項なども不備がないとなられば郵送することが可能です。

もし、申告書の控えに収受日付印が必要な場合は、その旨を書いた手紙と、返信用封筒を用意し、自分宛の住所と名前を書き、返信に必要な金額の切手を貼りつけて同封しましょう。

インターネットでの申告は先程ご紹介した国税庁のインターネットサイトで入力していきます。

ただし、インターネットで申請する場合は電子証明書を取得したり登録したりと事前に準備が必要になります。

添付書類の省略ができたり、還付も速かったりと良いことも多いので、インターネットで手続きをしたい場合は、事前準備をしておきましょう。

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