固定資産税を減額させる制度と減額させるために知っておくべきこと

固定資産税は持ち家を持っている人にとっては毎年払わなくてはならない税金です。

毎年1月1日の時点で土地、建物、家屋などの固定資産を所有している人に対して請求される税金が固定資産税になります。

ただし、新築住宅や認定長期優良住宅、バリアフリー改修、省エネ改修、耐震改修をした建物に対しては減額措置が取られています。

ですが、減額させるためには条件がありますし減額させるために知っておかなければならないこともあります。

では、条件や知っておくべきことを順にお話ししていきましょう。

<固定資産税を減額させる条件>

まずはじめに、固定資産税を減額させる条件をお話しておきましょう。

・新築住宅の固定資産税減額措置

対象となるのは、新築された住宅になりますが、その住宅の床面積が一定の条件を満たしていれば固定資産税を減額することができます。

その床面積とは課税対象となる床面積が120㎡まで(床面積が50㎡以上あり280㎡以下に限ります)は3年間、もしくは5年間は固定資産税が半額になります。

5年間か3年間かどちらかになるのかにも規定があります。

〇3階以上の建物であること、耐火・準耐火構造の住宅であること、この条件を満たせば新築から5年間の減額措置を受けることがえきます。

〇一般の新築住宅は新築から3年間の減額措置を受けることができます。

この条件は、戸建て住宅、マンション共に共通する条件です。

住宅用の土地の場合は200㎡までは評価額×1/6になります。

・長期優良住宅の減額措置

長期優良住宅というのは、耐震性・耐久性など一定の条件を満たしている住宅のことです。

長期優良住宅に認定されていると減額措置を受けることができるのですが、新しく課税される年度から5年分の減額措置が受けられるのは120㎡までの居住部分、もしくはそれに相当する部分にかかる固定資産税が1/2に減額されます。

住宅が3階以上あり、耐火・準耐火構造の住宅の場合は7年度分まで減額されます。

ただし、3階以上の木造住宅の場合は必要書類を提出しなければならないことが多いので税務局に確認が必要です。

必要となる書類は「検査済証のコピー、建築住宅性能評価書のコピー、建築確認申請書のコピー」の3点は必要かと思われます。

・耐震住宅に建て替えをする場合の軽減措置

耐震基準が変わっているため、昭和57年7月1日以前から建っている建物を一度取り壊して、耐震基準をクリアする建物にした場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。

ただし、建て替えをした新築状態から3年間にになりますので、新築後3年以上経っているいる場合は減額措置が受けられません。

この減額措置には期限があり、平成30年12月31日までに新築した場合に限り、新築後の課税される年度から3年間は固定資産税が全額免除になります。

・耐震工事をする場合の減額措置

これは、耐震化をするために一度建物を取り壊すのではなく、今の建物に耐震改修工事をする場合に有効となります。

平成27年12月31日までに耐震工事を行った建物に対して120㎡の床面積相当分までなら固定資産税を1年間減免してもらえます。

・バリアフリーにする場合の減額措置

バリアフリーとは住宅の段差をなくして障碍者や高齢者が住みやすい住宅にするものです。

バリアフリーに対する固定資産税の減額措置の条件は平成19年1月1日以前からある住宅になります。

この住宅が平成28年3月31日までに一定条件をクリアしたバリアフリー工事をした場合、改修工事が完了した翌年度分から床面積100㎡までに対して固定資産税が1/3に減額されます。

・省エネ改修工事をした場合の減額措置

省エネ改修工事とは、住宅の窓を二重サッシにする、複層ガラスにするなど窓から入る冷気や熱気を断熱するための断熱工事を行った場合や、床・壁・天井を断熱構造にしたりと、

断熱構造にすることで冷気や暖気を外に逃がしにくくし、省エネにつながる改修工事をした場合に減額措置が取られます。

減額対象となるのは、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税です。

床面積が120㎡相当までなら固定資産税が1/3に減額してもらえます。

ただし、改修工事にかかった費用が50万円を超えていないと条件クリアとなりません。

また、耐震改修工事と併用した措置はできませんが、バリアフリーの減額措置とは併用できます。

<空き家も減額対象となる可能性も|固定資産税>

現在空き家になっている住宅も固定資産税が減額される可能性があります。

その条件とは、

〇管理がしっかり行われていないため、景観を損なっている場合

〇周辺の生活環境を安全にするために放置しておくとよくない場合

〇衛生上、害を及ぼす危険がある場合

〇家屋倒壊の危険があるなど、安全を確保できない場合

コレラに該当する飽きやの場合は小規模住宅用地の場合は1/6が減免され、一般住宅用地の場合は1/3が減免されます。

ただし、減免対象外となる場合もあり、逆に固定資産税が増えてしまう可能性もありますので注意が必要です。

<固定資産税を減額させるためには>

これまでお話してきた内容に該当するのであれば、減額の申請をするのが一番ラクな減額方法ですが、固定資産税を減額させるためにもう一つできることがあります。

それは、「評価ミスを正す」ということです。

固定資産税は毎年、「評価額」というものが出ます。

毎年4月1日に「課税明細書」が送られてきますが、この内容に記載されている固定資産税の額や課税標準額などがあります。

ここに記載されている土地の課税に対してミスがないか、建物の課税にミスがないかなど評価に対してミスがないか確認する必要があります。

もしミスがあった場合は減額対象になりますから、土地や建物の課税がどのように行われているかも確認が必要です。

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