マンションの固定資産税の相場は?高いと思った時の対処法

マンションと戸建て住宅では固定資産税の額も違ってきます。

また、固定資産税がいくらくらいかかるのかを知っておいた方が良いでしょう。

実は、固定資産税の過払いが問題になっているのです。

埼玉県新座市では長期にわたる過払いが発覚しましたが、住人が固定資産税の算出方法や相場をしらずに支払い続け、過払いがわかった時点ではすでに家を手放してしまったあとでした。

その後埼玉県新座市は市内全件の調査を実施し、返還金がなんと約7億6,000万円にものぼったのです。

もちろん、固定資産税の過払いは新座市だけではありません。

全国規模で起こっています。

そこで、このようなことを回避するためにも固定資産税の相場を知っておいて方が良いので、今回は相場を中心にご紹介しましょう。

<固定資産税の相場の算出方法>

ではまず、マンション・戸建て住宅共に固定資産税の相場の算出方法をご説明しておきましょう。

固定資産税の標準税率は1.4%ですが、各市町村によって違います。

今回は一番多い税率1.4%で計算式をご説明します。

固定資産税の算出方法は

「固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%」となります。

この計算式をご存知の方は多いかもしれませんね。

そして、マンションを購入した場合は、土地と建物の両方に固定資産税がかかりますから、それぞれ土地と建物の両方を計算しましょう。

固定資産税評価額は市区町村が管理しているのですが、計算式もかなり複雑ですので固定資産税評価額の相場をお教えしておきましょう。

まず、土地の方は公示地価の7割、建物の方は建築費の5~7割が目安ですので、この金額に1.4%をかけた金額がおおよその固定資産税になります。

<公示地価とは?|固定資産税>

公示地価は国土交通省の公式ホームページを見るとわかりやすいでしょう。

公式ホームページで自分が住んでいる付近の公示地価が表示されています。

住んでいる地域によって公示地価が違いますので、必ず自分の住んでいる地域の公示地価を調べましょう。

<減税分を計算する|固定資産税>

固定資産税には減税制度があり、土地や建物の両方が減税対象であったり、土地だけが減税対象になるものもありますが、減税分も計算しておきましょう。

まず、土地の評価額の減税ですが、2つのパターンがあります。

①土地面積が200㎡以下の場合は「固定資産税評価額×1/6×税率」

②土地面積が200㎡以上の場合は「固定資産税評価額×1/3×税率」

になります。

つまり、200㎡以下なら1/6、200㎡以上なら1/3の減税が受けられるのです。

建物に対しての減税措置は、床面積が120㎡以内で、尚且つ3階建て以上、耐火・準耐火構造の建物は5年間「固定資産税評価額×1/2×税率」になります。

マンションの場合は、こちらにあたりますので、1/2の減税が5年間受けられることになります。

そのほかの建物は3年間となります。

<都市計画税を固定資産税に加算>

都市計画税を徴収している市区町村が多いのでご説明しておきましょう。

固定資産税の納税通知書に「都市計画税」と書かれていれば固定資産税と一緒に支払う必要があり税金です。

都市計画税といのは、「市街化区域内」に建物や土地がある場合は支払わなくてはなりません。

ですので、対象外の住宅もあるのです。

都市計画税は「固定資産税評価額(課税標準額)×0.3%」で求めることができます。

また、都市計画税にも土地のみですが減税があります。

土地面積が200㎡以下の部分には「固定資産税評価額×1/3×税率」の減税があり、土地面積が200㎡以上の部分には「固定資産税評価額×2/3×税率」の減税があります。

<マンションを購入した際に聞いておくべきこと>

・新築マンションの場合

新築マンションを購入した場合、まだ家屋の評価額が決まっていません。

ですので、金額の相場を出すのが難しくなってきます。

新築マンションを購入した時は不動産会社に固定資産税を聞いておく方がよいでしょう。

見積もりを出してもらうのも良いですね。

・中古マンションの場合

中古マンションを購入する時は売主に固定資産税を聞くと一番早いです。

中古マンションの場合は、購入する以前は売主が固定資産税を支払っていますから、売主が固定資産税額を知っています。

<固定資産税の相場より高いと感じた時の対処法>

これまでの相場の計算方法を実行してみて、固定資産税が高いと思った時の対処法をご説明しておきましょう。

対処法は2つあり、「審査申出」と「不服審査申し立て」があります。

「審査申出」というのは固定資産評価額について申し立てをします。

申し立てをする場所は「固定資産評価審査委員会」になり、期限は納税通知書を受け取ってか3か月以内に行わなければなりません。

「不服審査申し立て」というのは、固定資産税評価額以外について申し立てをします。

申し立てをする場所は「市区町村」になり、期限は審査申出と同じく納税通知書を受け取ってから3か月以内となります。

ただし、不服審査申し立ては基準年度のみになります。

基準年度というのは、固定資産税評価額が見直される3年ごとの年にあたります。

<固定資産税のマンションの相場は広さや立地により大きく異なる>

固定資産税のマンションの相場ということで、相場の割り出し方をご説明してきましたが、本来なら相場は〇〇万円~〇〇万円というように、金額で提示すると一番わかりやすいのだと思います。

しかし、固定資産税はマンションの広さや規模、建っている場所(地域)によっても金額が大きく左右されますので、自分の住んでいる地域でおおよその相場を割り出す方が確実です。

固定資産税は毎年支払わなくてはならないので、毎年どれくらいの金額が必要になるのかをしっておくのも必要ですね。

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