児童手当は日本国内に住む0歳~15歳までの児童を養育している人を対象とした制度で、一定の所得までの人が受け取ることができます。
以前のこども手当は0歳~15歳までの児童を養育している人に一律で支払われていましたが、児童手当になってから所得制限がかかるようになりました。
所得制限のかかる金額は家族数によっても違ってきます。
今回は、児童手当の所得制限は年収いくらからなのか、詳しく説明します。
目次
児童手当の所得制限はいくらから?
では、所得制限がかかる金額を見ていきましょう。
※所得制限はあくまで目安です。
まず、所得制限の金額をお伝えする上で必ず知っておいていただきたいことがあります。
〇所得を見るのは夫婦合算ではなく、どちらか片方
所得を見る時に、夫婦共働きの場合は夫婦の所得を合算するのではなく、どちらか所得が高い方で見てください。
〇所得制限で見るのは所得
所得制限の時に見ているのは年収ではなく所得ですので、所得で判断するようにしてください。
源泉徴収票をもらっている人は、「給与所得控除後」の金額が所得になります。
〇所得制限から控除されること
先程の給与所得控除後の金額が所得合計となっていれば、そのままでかまいません。
そこから控除できる「所得控除」を差し引いてください。
次に、所得控除を差し引いた金額から、「施行令に定める控除額」が8万円となっていますので、8万円を差し引いてください。
この計算で出た金額が所得制限の時に見られる金額になりますので、その金額を今からお話する所得制限に当てはめて確認してみましょう。
もし、計算の仕方が分からない場合は、地方自治体で確認することができます。
では、日本の中間都市にある名古屋市の所得制限を例にとってみてみましょう。
所得制限の金額
扶養親族等の人数 | 所得額 | 年収(目安) |
0人 ※ | 630万円 | 833.3万円 |
1人 | 668万円 | 875.6万円 |
2人 | 706万円 | 917.8万円 |
3人 | 744万円 | 960万円 |
4人 | 782万円 | 1002.1万円 |
5人~ | 1人増すごとに38万円加算 |
参考:名古屋市
※親1人と子供1人の場合は扶養親族0人でカウントされます。
この金額は名古屋市の所得制限の金額ですが、各都道府県で大きな違いはありません。
また、基本的に所得制限は夫婦どちらか所得が多い方で判断されます。
児童手当の所得制限を超えるとどうなるの?
所得制限を超えている世帯は、児童手当を受け取ることができません。
しかし、「特別給付」という形で、所得制限を超えている世帯には子供一人につき一律5,000円が支給されます。
もちろん、これは児童手当と同様、中学卒業まで(15歳を迎えてから最初の3月31日まで)支給されます。
特別給付が廃止になり夫婦の所得合算で判定されるかも?
財務省は2017年4月20日付けで「所得制限を超えている世帯に対して子供一人あたり5,000円を給付していた特別給付を廃止する」という提案をしました。
さらに、今まで所得制限は夫か妻どちらか所得が高いほうの金額で判定されていたのですが、「夫婦の所得を合算して所得制限を判定する」という提案もされています。
ここで浮いたお金は「保育」の財源となり、保育所不足を解消するために充当されるということです。
特別給付の廃止は決まっていない
所得制限を超えている世帯が全く子供に関する手当をもらえないということになりますし、夫婦合算となると所得制限を超える世帯も多くなるでしょう。
これで財源が浮くようにはなるかもしれませんが、夫婦共働きのところは厳しい現実と向き合わなければならないかもしれません。
ただし、今の段階では提案のみであり、廃止が決まったわけではありません。(2018年12月現在)
しかし、将来的に所得制限を超えている世帯や夫婦共働きの世帯は児童手当を受け取ることができなくなることも考えられます。
15歳までの子どもがいる家庭では今後も児童手当の支給条件についてのニュースを見逃さないようにしましょう。