児童手当をもらえる支給日と金額について

15歳未満のお子様を育てているご家庭なら、必ずもらえるのが児童手当です。

これまで金額の変動などがあり、いまいち子供一人につきいくらもらえるのか、支給日はいつなのかわからないという方もいらっしゃると思いますので、児童手当の支給日や金額について詳しくご説明していきましょう。

<児童手当とは>

まず、児童手当というのは、日本に住んでいる0歳~15歳までの子供に対して支払われる手当です。

厳密に言うと、15歳になってから迎える最初の3月31日まで支給されます。

自動手当を受給できるのは、先ほどご説明した0~15歳までの子供を養育している人になります。

ほとんどの家庭が子供の両親になるかと思いますが、両親のうちでも所得が高い方が受給対象者となります。

ただ、各地方自治体によっては子供の健康保険費用を負担している人が受給者となることがありますので、各自治体に確認しましょう。

<児童手当の支給日>

自動手当の支給日は自治体によって異なります。

支給される月は、基本的に6月、10月、2月の年3回で、4カ月分が一気に振り込まれます。

2~5月分が6月に、6~9月分が10月に、10~1月分が2月に振り込まれます。

日にちはほとんどの地域で10日、もしくは15日になっているのですが、10日や15日が銀行の営業日でない場合は、前営業日に前倒しされます。

例えば、2月10日が土曜日だった場合は、2月9日の金曜日に振り込まれるという形になります。

ただし、これも各地方自治体によって異なりますので、基本と言う形でお伝えしましたが自分の住んでいる地域の支給日は確認しておいた方が良いでしょう。

<児童手当の金額>

自動手当の金額は少し難しいので細かく説明していきましょう。

まず、0~3歳未満のお子様の場合は一月あたり15,000円が支給されますので、0~3歳のお子様が一人の場合は4カ月分の60,000円が支給日に振り込まれます。

3歳~小学校終了前(小学6年生)までの子供に対してが少しややこしく、第1子、第2子の場合は月額10,000円が支給され、第3子の場合は月額15,000円が支払われます。

中学生の場合は第1子など関係なく一律10,000円が支給されます。

ただし、この金額は所得制限以内の世帯に関するもので、所得制限となる約960万円以上の年収がある世帯への児童手当は一律で子供一人につき5,000円が支給されます。

金額に関して少しややこしいので、例を挙げて金額を導き出してみましょう。

例えば、4歳、11歳、16歳、19歳の4人の子供がいるとします。

この場合、児童としてカウントされるのは18歳までですので、戸籍上は19歳の子供が第1子となりますが、児童手当を計算する時は16歳の子供を第1子としてカウントします。

つまり、16歳が第1子、11歳が第2子、4歳が第3子となります。

これで児童手当を計算すると16歳は中学生ではなく高校生ですので、児童手当対象外となります。

11歳の子供は小学生の第2子ということで月額10,000円、4歳の子供は第3子になりますので月額15,000円が支給されます。

つまり、月額25,000円の4カ月分が次の支給日に支給されることになります。

では2例目を解いてみましょう。

13歳、14歳、15歳全て中学生の子供がいる場合の児童手当はどうなるでしょうか。

15歳が第1子、14歳が第2子、13歳が第3子になります。

本来第3子は金額多くなりますが、中学生ということで、子供3人全員が一律で月額10,000円×4か月分の支給となります。

では、このような例はどうなるでしょうか。

1歳と2歳の2人の子供の場合は、どちらも3歳未満ということで月額15,000円ずつが支給されますから、15,000円×2人×4か月分ということになります。

では最後にもう少しわかりにくい例を出してみましょう。

4歳、15歳(中学3年)、17歳の3人の子供がいる場合はどうなるでしょうか。

児童手当では15歳までの児童にしか支給されませんが、18歳までの子供が児童としてカウントされます。

つまり、17歳は児童手当対象外ですが、第1子、15歳が第2子、4歳が第3子となります。

ここで児童手当の対象となるのは15歳と4歳の子供です。

15歳は中学生ですので、一律で月額10,000円が支給されます。

4歳の子供は第3子で小学校修了前になりますので月額15,000円になります。

つまり、月額25,000円×4か月分が支給額となります。

<児童手当は申請しなければもらえません>

児童手当の金額や支給日をお話してきましたが、児童手当は申請しなければもらうことができません。

まず、子供が生まれた時に出生届を役所に出しに行きます。

その時に児童手当を一緒に申請してしまいましょう。

そして、毎月6月に送られてくる児童手当の現況届という確認書類がありますので、必ず毎年提出しなければなりません。

まとめ

児童手当の支払い日や金額をご説明してきましたが、支払い日に関しては各地方自治体で違いますので確認が必要だというお話をさせていただきました。

金額については、複雑なご家庭もあると思いますので、詳しい金額は自分の住んでいる地域の地方自治体に確認した方が確実でしょう。

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