児童扶養手当は母子家庭が受けられる援助金制度で、受給するには所得制限などがありますが、2016年から2人目以降のお子様に対しての支給額が倍額になっています。
ただし、一人っ子の場合の支給額はここ2年ほど増額されていましたが、2017年は若干ですが減少していますので、金額にご注意ください。
そこで、児童扶養手当を受け取れる支給日や金額などについてご説明していきたいと思います。
<児童扶養手当の金額>
児童扶養手当は全額支給と一部支給があります。
全額支給の場合は月額42,290円、一部支給の場合は月額9,980円~42,280円となっており所得に応じて金額が変動します。
ただし、これは一人っ子の場合は金額ですので、2人目、3人目のお子様がいる場合は次の
「2人目以降の受給金額」をご覧ください。
○2人目以降の受給金額
2人目以降の金額は、1人目の金額に加算される形になります。
2人目の場合は全額支給で9,990円加算され、一部支給の場合は5,000円~9,980円加算されます。
3人目以降は全額支給で5,990円加算され、一部支給の場合は3,000円~5,980円加算される形になります。
<所得制限の目安|児童扶養手当>
では、所得制限で金額が変わる児童扶養手当がいくらくらい受給できるのか、簡単にですが目安をご説明しておきたいと思います。
児童扶養手当の計算方法は複雑で、かなり細かくなりますのであくまでも目安としてご参照ください。
〇所得金額57万円の場合(全額支給)
子供の人数 1人→42,290円、2人→52,280円、3人→58,270円
〇所得金額95万円の場合(一人っ子は一部支給、子供が2人もしくは3人の場合は全額支給)
子供の人数 1人→35,180円、2人→52,280円 3人目→58,270円
〇所得金額133万円の場合(一人っ子もしくは子供が2人の場合は一部支給、子供が3人いる場合は全額支給)
子供の人数 1人→28,090円、2人→44,070円、3人→58,270円
〇所得金額が192万円の場合(子供の人数が1人、2人、3人の場合は全て一部支給)
子供の人数 1人→17,070円、2人→31,360円、3人→44,500円
〇所得金額が230万円の場合(一人っ子の場合は最低金額になる)
子供の人数 1人→9,980円、2人→23,160円、3人→35,670円
このように、所得制限230万円を超えると一人っ子の場合は最低受給金額になり、所得が上がるごとに受給金額も少なくなっていきます。
また、所得制限の計算で見られる所得は申請する時期によっても違ってきます。
1月~6月の間に児童扶養手当の申請をすると前々年の所得で計算されますが、7月~12月の間に申請すると前年の所得で計算されます。
児童扶養手当をすでに受け取っている人は毎年8月に前年所得を確認して計算されていますので、申請する月は関係ありませんが、児童扶養手当を始めて申請する人は、申請する月によって見られる所得が変わります。
<児童扶養手当を受け取れる条件>
母子家庭世帯を応援するための児童扶養手当は全ての世帯が受給できるわけではありません。
所得制限もありますし、ほかにも受給するための条件があり、その条件をクリアしていなければ受給することができないのです。
とても細かい条件になりますので代表的な条件をご説明しておきますと、
〇世帯の所得が所得制限以内である
〇同居している人の所得がない
〇子供を育てている母親である(母親以外が養育している場合は別です)
〇離婚をしたが養育費をもらっていない
〇母子共に健康で障害を負っていない
〇母親は社会人であり学生ではない
ただし、養育費を受け取っている場合でも児童扶養手当を受給できることがあり、その計算方法はさらに複雑になります。
<児童扶養手当の支給日>
では、児童扶養手当はいつ支給してもらえるのでしょうか。
児童扶養手当は申請をして、役所に受理された翌月から支給されるようになります。
ただし、毎月支給されるのではなく1年で3回の支給があり、まとめて4か月分ずつ支給されます。
支給日は全国で統一されており、支給月の11日に支給されます。
もし、11日が土日祝日で金融機関がお休みの場合は前営業日に前倒しされて支払われます。
支給月は4月、8月、12月となっており、12月・1月・2月・3月分が4月に振り込まれ、
4月・5月・6月・7月分が8月に、8月・9月・10月・11月分が12月に振り込まれます。
また、児童扶養手当も児童手当同様に現況届を提出する必要がり、児童手当は毎年6月に現況届を提出しますが、児童扶養手当の場合は8月に現況届を提出します。
現況届を提出しなければ児童扶養手当を受給できなくなりますので、毎年8月は現況届の提出を忘れないようにしましょう。
児童扶養手当は子供が18歳になった後の最初の3月31日まで受給することができますので、誕生日が来たからと現況届を出さないのではなく、子供が高校を卒業するまでは必ず現況届を出すようにしましょう。