遺産相続にかかる税金の基本的な知識

遺産を相続すると相続税などの税金がかかってきます。

ですが、どのような状態になると、どんな税金がかかるかなどわからない方が多いと思いますので、遺産相続をした時の税金の基本的なお話をしていきましょう。

<遺産相続するだけで相続税がかかるのか>

相続税とは、遺産を相続することで発生する税金ですが、ごくわずかな遺産を相続しても相続税はかかってしまうのでしょうか。

相続税は、遺産全てにかかるものではなく、相続した財産を課税価格とし、ここから基礎控除額を引いた金額に対して相続税がかかります。

つまり、少額の遺産を相続した場合にまで税金を支払わなくても良いようになっています。基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法廷相続人の人数)になりますので、亡くなった人の全財産んが基礎控除額以下なら相続税はかからないということになります。

もりとん、相続税の申告も必要ありません。

ただし、亡くなった人が残した全財産が基礎控除額を超えていると相続税がかかります。

ですが、全財産から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税がかかりますので、相続税は遺産全てにかかっているわけではありません。

では、1つ例題を出してみましょう。

夫が亡くなり、妻と子供2人がいるとします。

この場合、相続人が3人になりますから、5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万えんとなりますので、8,000までの遺産に関しては相続税がかからないということになります。

ですが、遺産が仮に1億円あったとすれば1億円-8,000万円=2,000万円になり、2,000万円に対して相続税がかかります。

<法定相続人の人数に注意>

相続税を計算する時に、相続人の人数が必要になりますが、法定相続人の人数というのは、相続放棄した人の人数も含めて計算します。

例えば、先程の例でお話すると子供2人は相続放棄をして妻だけが財産を相続することになったとしても、基礎控除額の計算は相続人が3人ということで計算しますので、5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円で計算されます。

もし、法定相続人に養子がいる時は、2つの注意点があります。

①被相続人に子供(実子)がいる時は、養子1人までを法定相続人とする

②日相続人に子供(実子)がいない場合は、養子2人までを法定相続人とする

養子については細かい取り決めなどもありますので、大まかなことだけ書かせていただきましたが、このような注意点がありますので、基礎控除額の計算を間違えないようにしましょう。

<相続税の手続き手順>

では、相続税がかかると分かった場合は、申告しなければなりません。

相続税は所得税のように3月に税務署で申請すればよいというわけではなく、相続が発生してから10カ月以内に申告しなければなりません。

相続税の計算は相続財産によっては、かなりの時間がかかることが多いので、相続が決まったと同時に相続税の準備を始めた方が良いでしょう。

では、手順を追いながらご説明していきましょう。

①相続する財産の把握

相続する財産が全部でどれくらいあるのかを把握しなければなりません。

特に、土地や建物などの不動産は路線価格で算出しますし、株式がある場合は上場株式であればすぐにわかりますが非上場株式の場合は計算するのに時間がかかりますから、株式の財産があると分かった場合は早めに税理士の相談しましょう。

全財産(債務を含む)が把握できたら、マイナスになる葬儀費用や債務を差し引いて相続財産がどれだけあるかと確定します。

②法定相続人の人数の確定と基礎控除額の算出

基礎控除額の計算方法については先程ご説明させていただきました。

ですので、ここでは法定相続人の人数の確定のご説明をしていきます。

基礎控除額の計算も法定相続人の人数が決まらなくてはできませんので、まずは法定相続人の人数を確定させるのが先決です。

法定相続人の人数は、被相続人(遺産を残して亡くなった人)の戸籍謄本を見れば出生から死亡までがわかります。

戸籍謄本を取得する時は、出生から死亡まで全てと言えば取得できますので、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得します。

その内容を確認し、養子なども含めて基礎控除額を計算しましょう。

③相続税を計算する

相続する遺産の金額と基礎控除額の算出ができたら、相続する遺産から基礎控除額を引いて相続税を算出します。

相続遺産がマイナスなら相続税の支払いは必要ありませんから相続税の申告義務はなくなります。

ですが、相続遺産がプラスであれば相続税の申告が必要ですので税務署への申告が必要になります。

<被相続人(亡くなった人)の所得税や住民税の通知が来たら支払わなければならない>

意外と多いのが、所得税や住民税と相続税を混同している人です。

所得税や住民税は生きている間にかかっている税金です。

これに対して相続税はなくなってから発生する税金です。

しかも、所得税や住民税は収入が発生してからしばらくしないと支払通知書が届きません。

ですので、被相続人の所得税や住民税も亡くなってしばらくしてから届く場合もあります。

この時に、自分は相続財産はないし、相続税もかかっていないので本人はもう亡くなっているし支払い義務はないと思ってしまう人がいるのです。

ですが、この所得税や住民税などの支払通知書は被相続人が生きていたころにかかった税金ですから支払通知書が来たら残された家族が支払わなければならないのです。

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