本業以外の副業を行っている方にとって、マイナンバーは大きな要素なのかもしれません。
というのも、これからは個人カードで一括管理されますので、副業で得た収入をすべて把握される可能性があります。
マイナンバーでの、確定申告と税金のデメリットを紹介します。
マイナンバー制度後の税金の計算
個人で事業を行っている方は、毎年確定申告を行う必要があります。
このように自分で税金を計算する場合、申告の期限がありますので注意してください。
所得税は毎年2月16日~3月15日、法人税は事業年度終了の日の翌日より2ヶ月以内、消費税は事業年度終了の日の翌日より2ヶ月以内、この場合個人事業は3月31日です。
そして相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日より10ヶ月以内に申請します。
会社以外から給料をもらっている方は、申告期限に間に合うように確定申告を行うことになります。
これまで確定申告をしなかった方も、マイナンバー制度の導入により一括管理されるようになります。
そのため自分は申告する必要があるのかどうか、早めに確認しておいてください。
例えば本業以外に副業をしている方もいると思いますが、副業している方全員が確定申告を行う必要はありません。
副業で得た収入が20万円を超えた場合に申告する必要がありますので、きちんと計算しておく必要があります。
定期的に給料が入ってくる副業、不定期な給料様々ですが、特に不定期の給料は管理を忘れることがあります。
1年を通じてどの程度の収入があるのか分からず、本来は申告条件を満たしているのに申告を忘れる人もいるようです。
そのため副業を行う方は、収入管理をしっかり行うことが大切です。
これからは、自分の収入がマイナンバーですべて管理される可能性があります。
確定申告が必要な方もすべて把握されますので、収入管理と確定申告に注意してください。
マイナンバー制度で無申告のデメリットについて
副業で得る収入が僅かなので、そのままにしておく方もいるようです。
アフィリエイトやネットショップ、アンケート、懸賞など、様々な副業がありますが、一度に入ってくる収入が少なければ管理も手薄になるかもしれません。
しかし、だからといって申告しないで良い理由にはなりません。
税金を申告しないと、様々なデメリットを受けることになりますので注意が必要です。
税金を申告しないデメリットとしては、まず税金の優遇を受けられないことが挙げられます。
個人事業主の方の中には、青色申告での65万円控除を受けている人も多いと思います。
青色申告の優遇措置は、期限内に申告書を提出することが条件です。
期限内に確定申告をしないと優遇措置を受けることができなくなり、それだけ大きな負担になります。
個人事業主の方にとって、この優遇措置はとても大きなものだと思います。
また会社の場合も同じように、2年間無申告の状態が続くと青色申告を取り消されます。
会社が青色申告を取り消されると、様々な不利益を被ります。
過去の赤字を通算できる繰越欠損金控除ができなくなったり、30万円未満の資産を一括経費できなったりなどの不利益があります。
さらに税務調査の際、利益の推計などをされることもあります。
次に罰金の問題で、確定申告をしないと後で罰金がかかります。
罰金としては、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税などがあります。
無申告状態が続くとこれらの罰金がかかりますので、会社にとってはかなりの負担になるでしょう。
きちんと期限内に申告しておけば、このような負担をすることはありません。
税金の支払いがもったいないと思い、そのままにしておく人もいるようです。
その時は良いかもしれませんが、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税など、結局は大きな不利益を被ってしまいます。
また銀行から借入を行う時は決算書の提出なども必要であり、無申告のままであれば借入もできません。
決算書があれば良いのでは?という方もいますが、それでは借入できません。
銀行からお金を借入れる時は、税務署の収受印を押印した申告書、さらに納税証明書なども必要です。
このように確定申告をしていないと、会社の継続に必要な借入もできないことになります。
マイナンバー制度
マイナンバー制度が導入されることで、今後は個人の収入も管理されるようになります。
そのため、確定申告が必要な方もすべて把握されます。
無申告のままでいると将来不利益を被る可能性がありますので、副業などの収入がある方は確定申告を忘れないようにしてください。
確定申告の時期は1ヶ月程度ありますので、期限内に申告できるよう早めに準備しておくと良いでしょう。
マイナンバー制度がスタートしましたが、個人事業主の方の中には税金の申告が気になる方も多いのではないでしょうか。
確定申告の無申告での税金のデメリットも多いので、該当する方は必ず期限内に申請してください。