国民健康保険は加入者が全額負担しなければならないため、保険料が高くなる傾向があります。「低所得世帯なのに、なんでこんなに保険料が高いの?」と思われているご家庭もあるでしょう。
しかし、国民健康保険には軽減措置や減免措置があります。
保険料の減免・軽減措置は災害などで職を失った人や低所得で支払いが困難な人など、保険料の納付が困難な人に向けての措置です。
今回は、自治体に国民健康保険の減免措置や軽減措置がある場合、どのような措置が取られるのかを解説します。
目次
国民健康保険料の算出方法
軽減措置は均等割額と平等割額が軽減されます。
まずは均等割額や平等割額などの国民健康保険料の算出方法をご紹介していきましょう。
所得割
所得割は、「世帯全体の所得金額-基礎控除額33万円×料率」で計算されます。
料率はそれぞれの地方自治体で変わってきますので、お住まいの自治体にご確認ください。
均等割
均等割りは被保険者均等割とも呼ばれており、「加入者数×均等割り額」で計算されます。
これは、加入者一人につきどれだけの金額がかかるかとして算出しています。
資産割
資産割は「固定資産税額×料率」で算出されます。
世帯の資産に対してという考え方です。
平等割
平等割はそれぞれの市区町村によって異なります。
平等割は世帯別平等割とも言われており、「一世帯あたりの金額」を算出しますが、お住まいの地域によって保険料が大きく違ってきます。
国民健康保険料の内訳
所得割、均等割、資産割、平等割は、国民健康保険料の「医療分保険料」「介護分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」から算出されます。
国民健康保険料の軽減措置とは
では、国民健康保険料の軽減措置についてご説明していきましょう。
軽減措置は下記の世帯に対して行われます。
軽減されるのは均等割額、平等割額です。
7割軽減が可能な世帯
7割軽減が可能な世帯とは、「世帯全体の前年度分の所得合計が33万円以下」です。
5割軽減が可能な世帯
5割軽減が可能な世帯とは、「世帯全体の前年度分の所得合計が33万円+世帯主を除く被保険者数×24.5万円以下」です。
2割軽減が可能な世帯
2割軽減が可能な世帯とは、「世帯全体の前年度分の所得合計が33万円+被保険者数×
35万円」です。
3つの軽減条件での世帯全体の所得とは、下記の所得を合計しいています。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合も所得を計算します
- 国民健康保険に加入している被保険者の所得
- 今は違っても、5年前まで国民健康保険の被保険者で後期高齢者医療制度の被保険者
これら3点にも注意して所得を計算しなければなりません。
国民健康保険の減免措置とは
では次に減免措置についてお話ししていきましょう。
減免措置とは、次のような場合に申請することができます。
- 災害やその他、特別な事情で保険料の支払いができなくなった時
- 失業で所得がなくなった時
- 国民健康保険料を支払っていた人が後期高齢者医療制度の被保険者になり、今まで被保険者だった65歳以上の人が国民健康保険の被保険者になった時
上記の場合に減免措置の申請をすることができます。
「払いたくても払えない」状況になった時は、減免や軽減措置が受けられるか確認してみましょう。
国民健康保険の軽減・減免措置の手続きの仕方
国民健康保険の軽減措置や減免措置の手続きは、各市区町村などの役場で行います。
軽減や減免の理由によって持参する書類が異なるため、お住まいの市区町村のサイトを確認してから手続きをしに行きましょう。
また、手続きしたからと言って全ての人が軽減・減免措置を受けられるわけではありません。軽減・減免措置には審査があり、適用されるまでには時間がかります。
なかなか手続きに行けずに保険料を滞納してしまうと、国民健康保険が利用できなくなります。国民健康保険が使えないと病院では10割負担となり、「治療費が支払えないから病院に行けない」という事態に陥ってしまいます。
保険料の支払いが困難になった場合はできるだけ早く軽減・減免の手続きを行いましょう。