就学援助は小学生・中学生のいる家庭を対象とした援助金です。
子供たちが学校生活を送るうえで必要な給食費や文具、教材の購入費を国が援助してくれる制度ですが、対象となるのは所得が一定額以下の家庭のみです。
また、支給額も小学生、中学生、学年によって異なります。
今回は、就学援助の所得基準額と支給額について詳しく解説していきます。
目次
就学援助制度を受けるための所得基準額とは
就学援助制度の所得基準額は、自治体によって異なります。
お住まいの地方自治体に確認をすればすぐにわかりますが、目安があればわかりやすいと思いますので所得基準額の目安をご紹介しておきましょう。
就学援助を受けるための条件は「生活保護世帯」、「児童扶養手当受給世帯」、「所得基準額未満」、「失業・入院など急に所得がなくなった時」となっています。
条件は地方自治体によって多少異なる点はありますが、基本的には全国共通です。
「生活保護世帯」、「児童扶養手当受給世帯」、「失業や入院など急に所得がなくなった時」の理由で申請する場合には、所得を気にする必要はありません。
しかし、「所得基準額未満」で申請する場合は所得基準額がいくらなのかを知る必要があります。
所得基準額の例
兵庫県神戸市を例にとって基準額を見てみましょう。
世帯人数 | 所得基準額(目安) |
2人 | 176万円 |
3人 | 223万円 |
4人 | 266万円 |
5人 | 304万円 |
6人 | 361万円 |
7人 | 412万円 |
8人~ | 1人増えるごとに約45万円を加算 |
これは兵庫県神戸市の場合であり、東京都大田区の場合は2人世帯で基準額が約227万円と約50万円ほどの差があります。
お住まいの地方自治体に世帯の人数を伝え、所得基準額を確認することをおすすめします。
就学援助金の内容
では、就学援助の申請が受理されて援助金を受け取れることになったら、どのような項目で援助金が支給されるのでしょうか。
主な内容は教材や文具、給食費に関することですので、ほとんどがこの内容に当てはまります。
では、支給される内容を見てみましょう。
- 学用品費・通学用品費
- 校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費
- 体操服費・水泳着費
- 宿泊を伴う校外活動費(参加者のみ)
- 修学旅行費(参加者のみ)
- 通学費(学校長が認めた者のみ)
- 自転車通学費(中学校のみで学校長が認めた者のみ)
- 体育実技用具費(中学校のみ)
- 給食費
- 医療費(対象の病気の児童のみ)
上記のような支給項目があり、年に数回決められた金額が支給されます。
これも各地方自治体で内容が異なることもありますので、申請する前には確認しておきましょう。
就学援助金が支給される月は?
就学援助の支給は年に数回に分けて支給されます。
基本的には年3回、修学旅行や宿泊を伴う校外活動があった時は都度支給となり、通学費や自転車通学費、体育実技用具費は年1回で3月ごろの支給となる自治体が多いようです。
時期は1回目が7月末か9月末、2回目が11月末、3回目が2月末となっていますが、この回数や月、日も各地方自治体で異なることもありますので確認しておきましょう。
就学援助の支給額は?
就学援助の支給額目安は以下のようになります。
学用品費・通学用品費
小学1年生→12,000円前後
小学2~6年生→14,000円前後
中学1年生→23,000円前後
中学2、3年生→25,000円前後
校外活動費
小学生→2,000円前後
中学生→3,000円前後
新入学児童生徒学用品費
小学1年生→20,000円~40,000円前後
中学1年生→23,000円~48,000円前後
体操服費・水泳着費
小学1年生→5,000円前後
中学1年生→6,000円前後
宿泊を伴う校外活動費
※参加者のみ
小学生→実施後支給(12月以降支給)
中学生→実施後支給(12月以降支給)
修学旅行費
※参加者のみ
小学生→実施後支給(12月以降支給)
中学生→実施後支給(12月以降支給)
通学費
学校長が認めた者のみ、3月頃に実費額支給
自転車通学費
中学生で学校長が認めた者のみ、限度額の条件額を3月頃支給
体育実技用具費
中学1年の用具購入者に実費額を3月頃支給
給食費
小学生→学校へ支給するので支払いはなし
中学生→学校へ支給するので支払いはなし
医療費
対象の病気の児童のみ、医療券を発行
これらの金額が年数回に分けて支給されます。
ただし、生活保護世帯は支給される項目が少なくなりますし、金額についても各地方自治体で確認する必要があります。
就学援助の所得基準額や支給額は物価にも左右される
就学援助の所得基準額や支給額は、地方自治体によって物価や最低賃金などが異なるといった理由から、金額が大幅に異なることがあります。
前述したとおり、兵庫県神戸市と東京都大田区の基準額には約50万円の差がありました。
これは、東京都の最低賃金が全国でも最も高く時給932円ですが、兵庫県神戸市の最低賃金は819円と時給で100円以上の差があることからと考えられます。
そのため所得の基準額も違いますし、支給される金額も違ってくるので必ず各地方自治体に確認しましょう。