児童手当は日本国内に住民票があり、15歳未満の子供を養育している人は全ての人がもらえるものです。
しかし、自動的にもらえるのではなく、児童手当は手続きをしなければもらえないのです。
では、どんな時に手続きが必要で、どのように手続きをすればよいのかなど、児童手当の手続きについてご説明したいと思います。
<児童手当の手続き>
〇どんな時に児童手当の手続きが必要なのか
・子供が生まれた時
まず、児童手当の手続きをするのは「子供が生まれた時」ですね。
生まれると14日以内に出生届を役所にださなくてはなりませんから、その時に同時に児童手当の申請をします。
児童手当の申請は15日以内に申請すればよいので出生届を出した時に一緒にしてしまった方がラクです。
出生届を出せば、どの窓口で何が必要なのかも教えてくれますので順序と指示に従って児童手当を申請しましょう。
児童手当は第1子の時だけ申請すればよいのではなく、子供が生まれるたびに、その都度申請が必要ですので、注意しましょう。
・引越しした時
次に児童手当の手続きが必要なのは引っ越しをした時です。
引越しの場合は、同一市区町村内の場合は住所変更届を提出するだけで児童手当の方も変更できています。
児童手当を支払う管轄が変わらないため、住所変更だけで構わないのです。
しかし、他の市区町村に引っ越しする時は手続きがさらに必要になります。
まずは、引っ越しをする前に現住所の役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出しなければなりません。
つまり、今児童手当をもらっている市区町村の児童手当の受給を止める手続きをします。
この手続きをすると新しい引っ越し先の児童手当の申請に必要な「所得課税証明書」を発行してもらえますから、きちんと受け取りましょう。
次に必要な手続きは引っ越し先の市区町村で「児童手当認定請求書」の書類を提出します。
これは、転出予定日から15日以内に行わなければなりませんので、必要書類を揃えて役所で手続きをしましょう。
〇15日特例とは
児童手当の手続きをする際に「15日特例」という制度があるのをご存知でしょうか。
児童手当は通常、申請があった次の月分から支給が始まります。
ですが、月末に引っ越しした場合は月内に児童手当の申請が間に合わない時もあるでしょう。
その場合の特例措置として、請求月がまたいでも転出から15日以内であれば児童手当の請求をした月分から支給してもらえるのです。
たった1月分でも10,000円~15,000円の差が出てきますので、引っ越しで月をまたいでしまっても15日以内に手続きを行うようにしましょう。
〇児童手当を手続きできる場所
基本的には住民票がある市区町村の窓口になります。
しかし、郵送による手続きを受け付けている市区町村もありますので確認してみましょう。
「現況届」の場合は変更がない時に限って郵送で受け付けるという市区町村もありますので、児童手当の申請自体を郵送で行えるかどうかは確認した方が確実です。
〇児童手当の手続きに必要な書類や持ち物
・印鑑
・請求者と申請者のマイナンバー
・請求者(基本的に世帯主となります)名義の普通預金口座が分かるもの
口座名義は必ず請求者のものに限ります。
また、口座は普通口座しか受付できませんので当座や貯蓄口座は申請できません。
(通帳しか受け付けない場合とキャッシュカードでも良い場合があります)
・請求者の健康保険証のコピー(保険証を持っていけばコピーしてくれる役所もあります)
・請求者と児童手当受給資格のある子供が別居している場合は「別居監護申立書」が必要
・請求者が実の父母ではない場合は「生計監護維持申立書」が必要
・所得証明書(必要になる場合があります)
<現況届は必ず毎年提出を|児童手当>
児童手当の手続きが終わると、子供が15歳になるまで何もしなくてよいわけではありません。
毎年6月に送られてくる「現況届」を役所に提出する必要があります。
現況届には、すでに名前や住所、年齢などが印字されています。
これは、「現況はこれで合っていますか」という確認の意味もありますので、必ず内容を
確認しましょう。
もし、勤務場所が変わっていたり、住所や名前、年齢などに間違いがあった場合は必ず役所に届け出なければなりません。
この現況届を提出しなければ児童手当を受給できませんので、毎年6月の送られてくる現況届は必ずチェックしましょう。
もし、6月10日頃になっても現況届が届かない場合は一度お住まいの市区町村に郵送されているか確認しましょう。
あまり確認が遅くなると6月中に提出できなくなってしまいますので、まずは6月10日頃
確認をし、まだわからない状況であれば15日にもう一度確認するなど、再配送されて内容を確認し、再提出する日にちを取れるように早めに確認するようにしましょう。
まとめ
基本的に児童手当の手続きに必要な書類は記載していますが、役所によって申請方法や手続きに必要な書類が違う場合がありますので、必ずお住まいの役所に確認してから準備するようにしましょう。