児童扶養手当の手続き方法と受給できる条件とは

児童扶養手当は母子手当とも呼ばれており、子供が18歳に到達した後に来る最初の3月31日まで受給される援助金制度です。

児童扶養手当を受け取ることができる条件は全国の各地方自治体によって違いますので確認が必要ですが、大まかな内容は同じです。

<児童扶養手当を受給できる条件>

児童扶養手当は各地方団体によって違いますので名古屋市を例にとって受給できる条件を見てみましょう。

①父と母が離婚している児童

②父もしくは母が死亡している児童

③父もしくは母が重度障害のある児童

④父もしくは母の生死が不明な児童

⑤父もしくは母に1年以上育児放棄されている児童

⑥父もしくは母のDVのため保護命令が出ている児童

⑦父もしくは母が法令で1年以上拘禁されている児童

⑧母が未婚で出産した児童

⑨所得制限以内の所得である場合(年収375万円を超えると受給できません)

となっています。

この条件にあたる児童を養育している父、もしくは母は児童扶養手当を受けることが

できます。

ただし、①~⑨に該当していても、下記に該当する場合は支給対象にはなりません。

〇父もしくは母が事実上の婚姻状態である場合(内縁関係)

ただし、父もしくは母が重度傷害がある場合は除きます。

親族以外の異性と同居てしていれば事実婚状態として見られます。

〇受給者ではない父もしくは母と同一生計で暮らしている児童

ただし、父もしくは母が重度障害の場合は除きます。

〇児童福祉施設や少年院に入所している児童

〇児童が里親の元で生活している場合

〇住民票が日本国内にない場合

〇平成10年3月31日以前に離婚しているなどの支給要件を理由として申請する時

このような場合は①~⑨の受給条件に該当していても支給対象となりませんので注意が必要です。

また、所得制限に関しては細かい計算方法などもあり、全額受給もしくは一部支給が決められますので支給額の差はとても細かくなり所得によって変わってきます。

<児童扶養手当を受給するための手続き方法>

児童扶養手当は上記のような条件に該当していると勝手に受給できるわけではありません。

該当している場合は申請しなければ受給することができませんので、手続きの方法をご説明していきましょう。

手続きは住民票の登録のある各市町村役場で行っていますので必要書類を持参していきましょう。

児童扶養手当を申請するための必要書類は

〇児童扶養手当認定請求書(各役場の窓口にあります)

〇請求者と対象児童の戸籍謄本もしくは戸籍抄本(離婚している場合は離婚後のものが必要)

〇世帯全員の住民票

〇健康保険証や年金手帳などの身分を証明するもの

〇その他、各地方自治体で必要と言われたもの

※必要書類は各地方自治体で違う可能性がありますので、必ず確認してから持参しましょう。

戸籍謄本や戸籍抄本、住民票などは書類を発行してもらうのにお金がかかります。

数百円程度ですが必要になりますので、必要な金額も一緒に確認しておくと良いでしょう。

<1人親を援助してくれる制度はほかにもある>

母子家庭や父子家庭を援助する制度で有名なのが今お話ししている児童扶養手当ですが、

この他にも「1人親」を援助する制度はあります。

離婚や死別などで一人親で子供を育てていかなければならないとなると、一番困るのが経済面です。

働き手がいなくなり、家を守っていた親が子供を育てていくとなると、すぐに自立するのはとても難しいことです。

しかし、このような場面で経済的な命綱となるのが児童扶養手当です。

児童扶養手当は1人親世帯を支える一番大きな助成制度ですが、児童扶養手当の他にも1人親世帯を支える制度はあります。

特に助かるのが「医療助成」です。

1人親世帯の場合、医療費が免除となることが多いので(各地方自治体で変わります)、とても助かります。

大人が治療を受けるとお金がかかりますから、どうしても一人親世帯は、親が病院に行かず我慢していることが多いのです。

その結果、重症化してしまうという状態に陥ってしまうので、医療費助成があればとても

助かります。

また、児童扶養手当は医療助成などは母子家庭しか受けることができないと思われているかもしれませんが、父子家庭も受給できます。

父親は経済力があるから児童扶養手当を受けられないと思われているかもしれませんが、一人で子供を育てていくのは母親も父親も同じですので父子家庭でも受給は可能です。

ただし、受給するには所得制限がありますので父子家庭の場合、どうしても所得が高くなり気味ですから児童扶養手当を受けることができないと言われているのかもしれませんね。

児童扶養手当は所得制限がありますが、全ての一人親世帯に平等ですから、母子家庭は受給できて父子家庭は受給できないということはありません。

所得制限で受給できないことが多いのが父子家庭ですので、どうしても児童扶養手当は母子家庭しか受けられないという事実が噂で広まったのでしょう。

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