出産費用は保険適用外の医療費ですが、妊娠してから初めて保険が適用できないと知った人も多いかもしれません。
通常分娩であれば病気ではないため、医療保険の適用外になってしまいます。
では、出産費用は医療費控除を受けることができないのでしょうか?
今回は、保険適用外の医療費で医療控除の対象となるもの・ならないもの、給付金があった場合の計算のしかた、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
医療費控除とは
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間で医療費の合計が10万円以上なら所得控除してくれる制度です。
医療費を払いすぎた場合は還付金を受け取れる可能性もありますので、医療費が高かった年は医療費控除の申告をしましょう。
医療費控除は、申請する人だけが対象ではなく、世帯全体が医療費対象となります。
家族全員の1年間の医療費合計が10万円を超えた場合は医療費控除の対象です。
また、確定申告を行う時の世帯の総所得額が200万円未満だった場合、かかった医療費が所得の5%を超えると医療費控除の対象となります。家族の総所得を確認し、見ておく必要があります。
出産費用などの保険適用外の医療費も医療費控除に適用される?
では、出産などの病気ではない費用は保険適用外になりますが、このような医療費は医療費控除の計算に組み込んでも良いのでしょうか。
結論から言うと、出産などによる保険適用外の医療費は医療費控除として確定申告時に申告しても良いことになっています。
つまり、保険適用外の治療費も医療費として認められるということ。
出産費用は高額ですから、還付金を受け取ることができる可能性があります。
ですので、出産した年の次の年の3月に行われる確定申告では、医療費控除の申告をした方が良いということになります。
年末調整での医療費控除は申告できない
夫の会社で年末調整をしてくれるから、その時に医療費控除の申請もできると思われがちですが、医療費控除は年末調整で申告することができません。
年末調整は12月に行われますので、年末調整後の3月に自分で確定申告しなければならないのです。
医療費控除の申告をするときは、必ず領収書が必要になりますので毎年医療費の領収書は保管しておくようにしましょう。
医療費控除になる医療費とは
では、保険適用外となる出産費用も医療費として計算しても良いということでしたら、そのほかにどのような医療費が控除対象になるのでしょうか。
- 出産に伴う入院費
- 出産までに通った妊娠中の定期健診費用
- 妊娠確定後の諸検査費用
- 定期健診や検査などで通院した時にかかった公共交通機関(バスや電車など)の交通費※
- 治療目的で接骨院や鍼灸院にかかった時の施術費用
- 治療の一環として医師が必要と判断した医療器具の費用(コルセットや松葉杖、義足、美酒など)
※タクシー代は対象外。バスや電車代の場合は領収書がなくても料金がわかればOK
上記のように保険適用外の医療費はたくさんありますが、基本的に治療目的でかかった費用は医療費として計算して問題ありません。
しかし、細かい規定があるため、医療費として計算しても良いのかわからない場合は税務署に確認しましょう。
医療費控除ってどれくらいの金額?
では、実際に医療費控除を受けられる場合、どれくらいの金額を控除してもらえるのか計算してみましょう。
年間の医療費が10万円を超えた場合または所得が200万円以下で医療費が所得の5%の金額を超えた場合に医療費控除を受けることができます。
たとえば、Aさんが出産してかかった費用が50万円とします。
出産の際には、国から出産費用として出産一時金を受け取ることができます。
出産一時期はそれぞれの自治体で違いますが、平均的な金額である39万円で計算します。
出産にかかった費用50万円-出産一時金39万円=11万円
10万円を超えた額が医療費控除の対象となるため、対象金額は1万円となります。
給付金は差し引いてから計算する
医療費控除の計算では、かかった医療費に対して給付を受けた場合、給付金を差し引いてから計算します。
生命保険の給付金も差し引き額に該当しますので、医療費の合計から保険給付金を引いた額が10万円より多いか少ないかで判断しましょう。
どうみても10万円を超えない場合は申告する必要はありません。
しかし、微妙な金額であったり、これは給付金に当たるのかわからないという場合は税務署に確認した方が良いでしょう。
出産の場合は一時金が出るため控除額もさほど多くはありませんが、そのほかの医療費の場合は生命保険などの給付がなければ高額医療になる可能性があります。必ず3月の確定申告の時に医療費控除を申請するようにしましょう。
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今回は、保険適用外の医療費についてや医療費控除の方法、注意点をまとめました。
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お得な制度はしっかり利用して、豊かな生活を送りましょう。