遺産相続の基礎知識を身につけよう

遺産相続と聞くと物々しい雰囲気になるかもしれませんが、遺産がある家庭は必ず知っておかなければならないことがたくさんあります。

自分の家は兄弟の仲が良いから大丈夫、遺産なんていらない、遺産はないからと思っていると後々大変なことになりますので、まずは遺産の基礎知識を知っておきましょう。

遺産相続の基本編

・相続とは、相続できる財産とは

まず、遺産相続ですから、相続についてご説明しましょう。

相続というのは、亡くなった人の配偶者や子供などが、亡くなった人の遺産を受け継ぐことです。

ここで亡くなった人のことを被相続人、遺産を受け継ぐ人のことを相続人と言いますので覚えておきましょう。

次に相続できる財産ですが、建物や土地、お金などの資産はもちろんですが、借金や負債なども受け継ぐことになりますので注意が必要です。

・相続できる遺産の評価を明確にする

遺産相続で相続する人が複数人いる場合は遺産分割協議を行うことになります。

きちんと法的な分割に合意が得られていても遺産の評価を明確にしていないと結果的に正しく遺産を分割したことにはなりませんので、後々トラブルになることもあります。

そのため、まずは遺産をきちんと評価し、どれくらいの遺産があるのかを明確にします。

・生命保険の遺産相続

亡くなった方が生命保険に加入している場合、受取人が生命保険金を受け取ることになります。

生命保険の場合は、受取人が指定されていれば相続する財産ではなく、受け取る人の財産として見られますので、遺産分割の評価を受けることはありません。

・法定相続人とは

法定相続人という言葉をよく聞きますが、法定相続人とは一体誰のことなのでしょうか。

法定相続人とは民法で決められた相続人のことを言います。

・子供なし世帯の夫婦の相続とは

被相続人、つまり亡くなった人の遺産を相続するのは配偶者と子供となることが多いのですが、被相続人と配偶者の間に子供がいない場合は、遺産は全て配偶者が相続することになりますと言いたいところですが、そうではありません。

子供がいない夫婦の場合、被相続人の親や兄弟も相続人となるため、配偶者が全て遺産を相続するわけではないのです。

・相続人になるはずの人が亡くなっていたら

被相続人が亡くなる前に相続人である子供が亡くなっている場合は、代襲相続になり、その子供の子供、つまり被相続人から見ると孫が相続人になるのです。

また、子供が死亡していなくても一定の理由があり相続権を失っている場合は、相続欠格・廃除となるため、この場合も孫が相続人になります。

・遺言の効力

通常、遺言がない場合は法定相続ということで民法で定められている通りの割合で遺産を相続することになりますが、遺言がある場合は法定相続より効力が高く、法定相続とは異なる割合を相続人に指定することができます。

・遺言書の書き方に注意

遺言書は法定相続の割合を変えてしまえるほどの効力を持っていますが、「相続させる」と書かれている場合と「遺贈する」と書いている場合とでは全く違ってきます。

「相続させる」と書いている場合は、相続人に対してといいうことになり、「遺贈する」と書かれている場合は、相続人にも相続人以外に対しても行うことがきるのです。

・生前に受けた特別受益とは

特別受益というのは、生前に贈与されたり遺贈を受けた人がいる場合に特別受益としてみなされ、特別受益の金額は被相続人の遺産に加えてそれぞれの相続人に相続される分を計算することになります。

・寄与分とは

被相続人のもつ遺産や財産を維持したり増加したりと、他の相続人より維持・増加に貢献したとみなされれば、他の相続人より相続分が増えます。

これが寄与分と呼ばれる部分で、簡単に言えば頑張った分は遺産として返しましょうということです。

このように、遺産相続の基本だけでもこれだけの項目があり、これら全てを詳しく覚えるのは大変です。

ただ、全てを頭に入れる必要はありませんが、目を通しておくだけでも全く違います。

基本となることは、このほかにも相続の承認や相続放棄、限定承認など遺産をどうするのか選択する必要がありますし、相続放棄にも色々な方法があります。

また、相続人がいない場合はどうするのかなど、遺産相続に必要な知識はたくさんあり、

もし遺産相続となった時には弁護士のように相続手続きを行ってくれるところもありますが、何もかも任せるのではなく、知識として知っておくことも必要ですし、遺言書に関しては書き方一つで内容が変わってしまうので、注意が必要です。

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