普段は、地震が来たらその時はその時だ
などとのんきなことを考えていませんか?
震災に万が一巻き込まれてしまった場合に出来ることは限られますが、
公的な諸制度で何が出来るのか簡単にまとめましたのでご紹介していきましょう。
<まず何をすべきか?>
1.罹災(りさい)証明書』を必ずもらう
◇地震や大雨等の自然災害の場合
→市町村役場
◇火災被害の場合
→消防署
これらの被害の程度によって受けられる支援内容が変わってくる事があります。
2.『被災者生活再建支援金』を申請
◇全壊=100万円
◇半壊=50万円
これらに加えて建設・購入費、修繕費などが加算して受け取れる
※但し、世帯人数が一人の場合は、各該当金額の3/4となる。
☆申請窓口
→市区町村(罹災証明書や住民票等が必要)
3.『災害弔慰金』を申請(一家の大黒柱が亡くなった場合)
◇生計維持者(大黒柱)が死亡した場合 → 500万円
◇その他の者が死亡した場合 → 250万円
~受給遺族~
◇配偶者、子、父母、孫、祖父母
◇死亡した者の死亡時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居、
又は生計を同じくしていた者に限る)
☆申請窓口
→市区町村
4.『被災ローン減免制度』の検討(住宅ローン・リース代が払えない)
銀行、保険会社、リース会社の窓口に連絡をして猶予の申出をする。
(自然災害債務整理ガイドラインが使える場合がある)
http://www.dgl.or.jp ←気になる方はここをクリック!
◇対象
→住宅や勤務先などが被害を受けた結果、住宅ローンをはじめ、
自動車や個人事業のローンなどを返せなくなった、あるいは、いずれ返せなくなる見通しになった人
金融機関の同意が得られれば蓄えの内、最大500万円と、
その他再建を支援するための公的な支援金などを手元に残した上で、出来るだけ返済をし、
返済しきれない分は免除してもらえる仕組みです。
※この手続を通す場合は自己破産扱いになりません。
◎手続き
ローンを抱えた被災者の方は、
まず、最もたくさんのローンを借りている金融機関に申し出ます。
すると地元の弁護士会などを通じて、無料で弁護士などの支援を受けられます。
そして、その支援のもとで金融機関に必要な書類を提出します。
この時点で、金融機関はローンの返済を求める事が一時的に出来なくなります。
但し、この制度を知らない金融機関の担当や、教えて貰えないことも多いので、
その時は弁護士会などに相談する事も必要になります。(年収制限等有り)
5,毎月の公共料金について
電気、ガス、水道など各社窓口や自治体窓口から減免申請が可能。
6,災害救助法の『応急修理制度』の利用
2の『被災者生活支援再建法』とは別に、
住宅の修復費等にあてられるお金が一世帯あたり上限52万円受給できる制度
☆申請窓口
→市区町村(罹災証明書が必要。所得制限を受けるケースもある)
<まとめ>
被災してしまったという場合には、
泣き寝入りするしかないのかと思っておりましたが
公的な手続きで一部まかなえることもあるようです。
知っているのと知らないのとでは大きな違いです。
紹介してきた内容を参考に頭の片隅においておくことをおすすめします。
コメント
ありがとうございました。online pharmacy canada