国民健康保険の保険料を支払うのは被保険者で被扶養者はいない

国民健康保険に被扶養者は存在しません。
社会保険の場合は被扶養者は存在するのですが国民健康保険にはないのです。

「家族全員が国民健康保険に加入したら、全員が支払わなければならないの?」
「小さな子供も保険料を支払うの?」

と思ってしまいますね。
そこで、国民健康保険の被保険者や、被扶養者について詳しく解説します。

国民健康保険の疑問

国民健康保険と社会保険の違い

日本の健康保険は「国民健康保険」と「社会保険」です。

一般的に会社員として働く人は社会保険に加入します。
社会保険は健康保険料の半分を会社が負担してくれるので、個人の負担額は少なくなります。

自営業や年金生活者、無職の人は国民健康保険に加入しますが、国民健康保険の保険料は全額自己負担となります。

「被保険者」と「被扶養者」

被扶養者とは

被扶養者というのは、社会保険に加入している人に対して取られている措置です。

たとえば、夫が会社員で妻が専業主婦、子供が2人という家族構成の場合、会社員である夫が家族を収入面で支えています。

このように夫の収入で生活している家族は被扶養者です。
そのため、夫が社会保険に加入すると年収が130万円未満の家族や親族が扶養者となり、社会保険に追加加入する形になります。

この場合、夫は被保険者、妻と子供が被扶養者となり、加入しているのは夫だけでも被扶養者の分の保険証ももらうことができるのです。

支払義務があるのは被保険者の夫ですので、夫の給料から天引きという形を取っている企業が多いですね。

被保険者とは

では次に、被保険者ですが、先ほどお話したように、被保険者というのは保険料を支払っている人です。社会保険では会社員である夫がそうですね。

しかし、国民健康保険の場合は全ての人が被保険者となります。

国民健康保険が全員被保険者である仕組み

国民健康保険は、産まれて住所が決まった段階で全ての人が被保険者となるため、被扶養者が存在しません。では、「赤ちゃんまで保険料を支払わなければならないの?」と思いますね。

赤ちゃんも被保険者なので実際には支払い義務が生じますが、保険料を支払う必要はありません。国民健康保険の支払義務があるのは「世帯主」です。

国民健康保険の場合は家族全員が被保険者になりますから、妻も子供も保険税がかかってくるのです。しかし、家族全員の保険料を支払うのは世帯主になりますので、妻や子供に支払義務はありません

たまに、兄弟や友人と同居することになるということもありますが、この時でも世帯主に支払義務がありますので保険料の支払いは一緒に住んでいる世帯主がすることになります。

国民健康保険は世帯を一つの単位としていますから、支払義務は全て世帯主になります。そのため、保険料を別々に支払いたいと思っても請求書をわけることはできないのです。

もし、世帯主が被保険者でない場合でも世帯主に支払義務がありますので、被保険者でない世帯主が支払うことになります。

国民健康保険と130万円の壁

夫が会社員で社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円以内であれば、夫が被保険者で妻が扶養者という関係になります。しかし、妻の年収が130万円を超えてしまった場合は夫の扶養家族から外れることになります。

夫の扶養家族から外れると妻が自分で健康保険や国民健康保険を支払わなければならいのです。

国民健康保険の場合は妻も被保険者です。
つまり、実際は夫が保険料を世帯分全て支払っていても、妻も保険料を支払っていることになっています。妻の年収が130万円を超えても扶養から外れることもありません

そもそも扶養者が存在しないのですから、何も変わらないのです。ただし、妻の年収が上がれば国民健康保険の負担金額も上がります。

世帯での所得となりますから、負担額が上がるのは仕方ないですね。

まとめ

よく、妻の年収で「130万円の壁」という言葉がありますが、国民健康保険にはありません。

国民健康保険は所得が低い世帯にとっては、かなりの出費となりますが、上限があるため稼げば稼ぐだけ負担率が減っていくのです。

世帯年収が850万円を超えるくらいになると保険料の上限になるため、それ以上稼いでも保険料は上がりません。

国民健康保険は「妻の年収があがり、扶養からも外れて保険料は上がるばかり」ということにはなりません。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク