これから年金手続きをする方に必見!!

年金は法律上のルールに従って適切に手続きを行っておかないと、本来もらえるはずの年金が受け取れなかったり、支給が遅くなってしまったりという不利益を被る可能性があります。

これから年金の手続きを行う方は、手続きを行う際の必要書類や、役所での手続きの流れについて理解しておきましょう。

◎年金は「勝手に振り込まれるもの」ではない!

年金は支給を受けることができる年齢になった時には自分で手続きをしなくてはなりません。

時期が来たら勝手にお金が振り込まれるものではないので注意しましょう。

年金受け取りの手続きはもよりの年金事務所(厚生年金や共済年金に加入していた人)や、市区町村役場の窓口(国民年金だけに加入していた人)で行います。

◎受給開始年齢の3ヶ月前に届く「年金請求書」

年金の受給開始年齢になる3ヶ月前に、年金事務所から「年金請求書」が自宅(役所に届出ている住所です)に送付されてきます。

年金を受け取れるようにするためには、その年金請求書に必要な記載をし、その他の必要書類を持って年金事務所で手続きを行わなくてはなりません。

注意点としては年金受給の手続きができるのは、年金受給年齢になった後であることです。

年金請求書が届いたらいつでも手続きできるということではないので注意してくださいね。

◎年金手続きに必要になる書類の一覧

年金を受給するための手続きでは以下のような書類が必要になります。

・年金請求書
上記の通り、年金受給年齢になる3ヶ月前に年金事務所から自宅に送付されます。

・すべての人に必要な書類
年金請求書の他に、以下のような書類が必要になります。

生年月日等を明らかにするもの(住民票や戸籍謄本)
年金の受取口座となる銀行口座の通帳やキャッシュカード
印鑑(認印でOK)

これに加えて年金手帳も持参すると手続きをスムーズに進めてもらうことができます。

◎年金請求手続きの流れ

次に年金請求手続きの流れについて解説します。

年金請求は以下の3ステップで行います。

(1)年金請求書の記入
上でも解説させていただいた通り、年金受給年齢の3ヶ月前になると役所に対して届出ている住所地に年金請求書が郵送されてきます。

年金請求書には、記入するべき箇所が黄色で表示されていますので、その部分に記入を行いましょう(年金請求書の表示はそのときどきで変更となる可能性があります)

(2)年金請求書と添付書類の提出
年金請求書の記入が済んだら、年金請求書と上記の必要書類(生年月日等を証明する書類と受取口座の通帳やキャッシュカード、認印)を持って窓口に行きましょう。

年金請求の窓口は国民年金にだけ加入していた人は市町村役場、厚生年金や共済年金に加入していた人は年金事務所となります。

(3)年金証書、年金決定通知書が届き、その後1〜2ヶ月で振り込み
ここまで完了すると、役所や年金事務所があなたに年金の受給権があるかどうかをチェックしてくれます。

そのチェックが完了すると、自宅に「年金証書、年金決定通知書」が届きます。

受給できる金額や口座、振り込みスケジュールが記載されているので確認しましょう。

年金証書、年金決定通知書が届いてから1ヶ月〜2ヶ月程度で年金が指定口座に振り込まれます。

年金の振り込みは毎月ではなく、2ヶ月に1回となりますので注意して下さいね。

◎年金は請求しないと消滅してしまうの?

年金は、年金受給の権利が発生した時から5年間請求せずに放置していると、権利が消滅してしまいます。

ただし、実際には年金を受け取る権利が消滅してしまうという扱いをされることはほとんどありません。

正確には法律上は年金を5年間放置していると権利は消滅するとなっているものの、国の側からその権利消滅の主張をしない(専門用語で「時効の援用をしない」という表現をします)ということが慣例化しています。

ただし、長年放置していた年金の受給権があるという場合は、遡って年金の請求を行うときには5年間だけしか受け取れないという扱いになることは以前はよくある事例でした。

これについても、近年「消えた年金」の問題が明るみに出てからは5年以上前の年金請求についても全額を支給するという扱いとなっています。
<まとめ>
今回は、これから年金を受け取る手続きを行う方に向けて、手続きの流れや必要に成る書類について解説させていただきました。

日本では、年金に長期間に渡って加入していたとしても、自分から年金受給の手続きを行わない限り、年金が支給されることはありません。

手続きを行わなかったことによって受け取れる年金がなくなってしまうということは基本的にはないものの、本来お仕事を引退してから亡くなるまでの期間で受け取ることのできるお金が少なくなってしまう可能性があります。

年金を受け取る権利はあるもののの、支給手続きをまだ行っていないという方は本文で解説させていただいた手続き方法を理解した上で年金事務所に相談してみてくださいね。

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