知っておきたい固定資産税の基礎知識

固定資産税は、土地や建物を所有する人が毎年納めなければならない税金です。

土地や建物を購入する際に知っておかなければならない税金ですので、固定資産税の対象となる建物や土地、どのように評価されるのかなど基礎部分の知識をご説明していきましょう。

<固定資産税はどんな人に支払い義務があるの?>

固定資産税を支払わなくてはならないのは、その名の通り、「1月1の時点で固定資産」を所有している人です。

ですが、これではどんな人に支払い義務があるのかわからないので詳しく見ていきましょう。

固定資産税を納税する義務がある人は、基本的に登記簿に所有者として表記されている人です。

〇土地・家屋=登記簿に「土地補充課税台帳」や「家屋補充課税台帳」に所有者として名前が登録されている人

〇償却資産(償却資産とは何かというところは後述いたします)=「償却資産課税台帳」に所有者として名前が登録されている人

上記のような人が固定資産税を支払う義務があります。

<固定資産税の対象となるのはどのような土地や建物か>

では、固定資産税を支払う義務のある人がわかったところで、次はどのような土地や建物が固定資産税の対象になるのかご説明していきましょう。

〇土地=固定資産税の対象となる土地は、住宅地はもちろんですが、固定資産税を支払う義務がある人の所有する田畑や山林、池や沼に至るまで、所有している土地には全てかかると思っていて良いでしょう。

〇家屋=固定資産税の対象となる家屋は、住宅はもちろんのこと、店舗や工場、倉庫、事務所などにもかかってきます。

〇償却資産=償却資産がわかりにくいかもしれませんが、償却資産というのは、次のようなものが挙げられます。

①建築物では煙突や門、外灯や緑化施設、舗装されている構内、広告塔なども対象となります。

②船舶(小さなモーターボートから漁船、客船など規模は様々です)

③航空機

④車両や運搬具にも固定資産税がかかりますが、これは運搬するための貨車やフォークリフト、客車などが対象になります。

⑤機械や設備で、固定資産税の対象となるのは大型特殊車両、ポンプ、旋盤などが該当します。

⑥会社にあるようなロッカーやいす、机、自動販売機、切削道具や測定器具などの工具や器具にも固定資産税がかかります。

と、このように、償却資産というのは、事業に必要なものや建物、土地などの事業用資産のことを言います。

<固定資産税の計算は固定資産税評価額(課税標準額)が基本になる>

固定資産税を計算する時に必要なのが「固定資産税評価額」です。

評価額は総務大臣が取り決めた固定資産評価基準を基にして、各市区町村が算出し、3年ごとに見直しされています。

この固定資産税評価額を基にして、固定資産税が計算されるのです。

<固定資産税の計算方法>

固定資産税と聞くと難しいものと思われているかもしれませんが、計算のしかたはさほど珍しいことではありません。

計算式は「固定資産税標準額×標準税率1.4%」で求めることができます。

ただし、標準税率は、あくまで標準税率ですので、お住まいの地域の税率を調べる必要があります。

ほとんどの地域の税率が1.4%ですので、今回は1.4%と記載させていただきました。

税率は最高で2.1%のところもありますので、必ず自分の地域の税率を調べておきましょう。

<固定資産税にプラスして支払わなければならない税金>

都市計画税というのを聞いたことがあるでしょうか。

都市計画税は全ての固定資産税納税義務者が支払わなければならないわけではありませんが、支払わなければならない人もいるのです。

都市計画税というのは、「市街化区域内」という地域に建物や土地がある場合は支払わなくてはならないのです。

都市計画税は土地にしか税金がかかりませんが、固定資産税に加算して支払わなければなりません。

計算方法は「固定資産税評価額(課税標準額)×0.3%」となりますので、もし都市計画税が加算される方は、固定資産税評価額×1.7%で計算すると都市計画税と一緒に計算できるので便利です。

ただ、都市計画税には減免措置があります。

減免対象は土地の広さで変わってきます。

土地の面積が200㎡以下なら都市計画税が1/3になり、200㎡以上なら2/3になります。

<固定資産税には減税制度がある>

固定資産税んは、都市計画税以外にも減税措置があります。

・土地や建物に対する減税

減税対象となるのは土地と建物の両方です。

まず、土地の場合は土地面積の広さで減税割合が変わってきます。

200㎡以上なら固定資産税が1/3になり、200㎡以下なら1/6になるという減税措置を受けることができます。

建物の場合は、いくつか条件がありますが、基本的に一般的な住宅は固定資産税が3年間1/2になるという減税があります。

ただし、床面積120㎡以内、3階建て以上で耐火・準耐火構造の住宅に関しては5年間減税となります。

マンションは5年間になりますね。

もし、固定資産税が分からない時は住宅を購入した不動産会社に聞くとわかりやすいと

思います。

その時に自分の家ならこうなるという詳しい計算方法も聞いておくと良いでしょう。

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