自賠責保険の基礎知識を知らないと損をする

車を購入する時に必ず必要となる保険があります。

それが自賠責保険です。

しかし、自賠責保険の他に車を所有するのであれば任意保険も必要になってきます。

これらの保険の違いが分からない人もいらっしゃると思いますので、自賠責保険と任意保険の違いと、自賠責保険の基礎知識をご説明したいと思います。

<自賠責保険と任意保険の違い>

では、自賠責保険と任意保険の違いについてご説明していきましょう。

まず自賠責保険は強制保険で必ず加入しなければならない保険です。

任意保険はその名の通り「任意」で入る保険ですが、自賠責保険では補いきれない部分をj保障してくれる保険です。

皆さんがよく「自動車保険」と言っているのは任意保険のことを指します。

自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、略して自賠責保険と呼んでいます。

自賠責保険は自賠法と呼ばれる法律が適用されますので必ず加入しなければならないのですが自動車事故を起こした時に被害者に対する最低限の補償ができるように制定された制度なのです。

<自賠責保険の入り方と必要書類>

自賠責保険に加入する方法は3つあります。

①車を購入したお店で加入する

②車検を受けたお店で加入する

③損害保険会社の支店から加入する

新車を購入する時は①になり、中古車を購入した時は②になることが多いですね。

車のような排気量の多いものは①~③のどれかで加入することになりますが、50㏄の原動機付自転車や250㏄クラスくらいのバイクならインターネットやコンビニでも加入することができます。

加入に必要な書類は、

〇車検証

〇現在加入している自賠責保険の証明書

となります。

もし、証明書がない場合は保険会社に再発行してもらうことができます。

<自賠責保険の補償内容と保障額>

自賠責保険は強制加入ですが保障額が小さいのが特徴です。

強制的に加入しているということは万一の事故の時に被害者に対して必要最低限の補償ができるようにしています。

ですので、自賠責の補償額は小さくなっています。

これをカバーするために任意保険があり、被害者に対して手厚い保障ができるようになるのです。

では、自動車保険の補償額や保障内容はどのようになっているのでしょうか。

〇自賠責保険の補償内容

まず、自賠責保険の補償内容は対物賠償はありません。

被害者への補償がメインになりますので、対人賠償のみになります。

つまり、事故の際に電柱やガードレール、家屋や店舗などに被害が出た場合は対物になりますので、これらの修理費などの補償は出ないことになります。

もちろん自賠責保険の対人補償範囲は「他人」のみですので自損事故も補償されません。

ただし、他人というのは「運転者と運転共用者以外」となっています。

運転者は運転している人、運転共用者とは車を支配している人という認識ですので、会社の車を運転していた場合の運行供用者は会社になり、父親が所有する車に子供が運転手として乗る場合は父親が運行供用者になるのです。

この場合を例にとると、運転している子供は補償外になりますし、父親が同乗している時に事故を起こして怪我をした場合も運行供用者である父親も補償外になってしまうのです。

自賠責保険の補償額は一律で決まっており、被害者が死亡した場合は3,000万円、傷害時には120万円、後遺障害時は最高額で4,000万円となります。

死亡時の3,000万円というのは、治療費や慰謝料、葬儀費用、逸失利益などを含めての3,000万円ですので金額的には十分とは言えません。

実際に事故を起こした事例を見てみると、29歳男性(会社員)が被害者で後遺障害が残った時の裁判では、賠償金額として3億8,281万円という判決が出ました。

他にも38歳男性(開業医)が被害者で死亡した時の裁判では、賠償金額として3億6,750万円という判決も出ています。

このように、3億を超える賠償金額を請求されることもありますので自賠責保険だけでは全く足りていません。

そして、不足分の金額は自分で用意しなければならないのです。

つまり、賠償金額が3億円の場合、自賠責保険で補償されるのは3,000万円ですから、残りの2億7,000万円は自分で用意することになります。

これを防ぐために任意保険があるとお考えください。

<自賠責保険の保険料>

自賠責保険の保険料は車の大きさや加入する期間の長さによります。

ほとんどの場合、自賠責保険は車検を受ける時に再更新するため24カ月で加入することが多くなります。

〇普通自動車の場合

12カ月→16,350円

13か月→17,310円

24カ月→27,840円

25カ月→28,780円

36カ月→39,120円

37カ月→40,040円

となります。

〇軽自動車の場合

12カ月→15,600円

13か月→16,500円

24カ月→26,370円

25カ月→27,240円

36カ月→36,920円

37カ月→37,780円

となります。

13か月や25カ月のように中途半端な期間があるのは車検がきれた車を新たに自賠責保険に加入する時のためです。

<自賠責保険が切れている車に乗っているとどうなる?>

自賠責保険は強制保険なので必ず加入しなければなりません。

自賠責保険が切れた状態で車に乗っていると道路交通法違反となり罰則が科せられるのです。

「違反点数は6点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金」になります。

さらに自賠責保険証明書の不携帯も30万円以下の罰金になりますので、必ず車内で保管しておきましょう。

「自賠責保険が切れても任意保険で支払えるから大丈夫なんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、任意保険は自賠責保険で補償しきれない部分を賄う保険です。

つまり、1億の賠償金を請求された場合は、3,000万円は自賠責保険で保障されるため、任意保険からは7,000万円しか支払われません。

事故を起こした時は、まず自賠責保険が適用されますので、3,000万円は自己負担となってしまいます。

まとめ

自賠責保険は被害者への最低限の賠償金を保障されるものです。

車を所有するなら事故を起こした時の被害者のことを第一に考え、必ず加入するようにしましょう。

車を購入した時や車検の時は車屋さんも当たり前のように自賠責保険を見積もりに入れていますので加入漏れということは少ないのですが、あえて自賠責保険を外すようなことは絶対にやめましょう。

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